不用品回収業者に関わる資格と法律の基礎知識

不用品回収業者に依頼する際には、必要な資格や法律を守ることが大切です。
適正な許可を持つ信頼できる業者を選ぶことで、トラブルを避け、安全スムーズな取引ができます。

今回は、不用品回収業者に関わる法律と資格についてわかりやすく解説します。
不用品回収業者として合法的に営業を行うには、主に以下の資格や許可が必要です。

 

・廃棄物処理法
廃棄物には一般廃棄物と産業廃棄物があり、家庭から出るゴミか事業所から出るゴミかで、扱いや必要な許可証が異なります。また、廃棄物を運ぶための収集運搬許可と、廃棄物を処理するための処理許可に分かれているのも特徴です。

 

一般廃棄物収集運搬業許可
一般家庭からのゴミや廃棄物(粗大ごみなど)を回収するために必要な許可です。この許可は各自治体が管理しており、無許可で一般廃棄物を回収することは禁止されています。
 
産業廃棄物収集運搬業許可
事業活動で出る産業廃棄物(オフィスの家具や機器など)を回収するための許可です。不用品回収業者が事業所の廃棄物を回収する際にはこの許可が必要です。廃棄物を適正に処理して生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るための法律で、廃棄物を扱う全ての事業主に関わります。
 
 
・古物商許可
回収した不用品を再販売するために必要な許可で、治安委員会から取得します。古物商許可がない業者が不用品を販売することは違法となります。中古品売買の営業に関する法律で、不用品回収業者が依頼主から不用品を買い取ったり、回収した不用品をリユース・リサイクル市場に売るときに関わってきます。古物営業法に反していないかどうかの判断材料は古物商許可証です。古物商許可証には12桁の番号があり、データベースに登録されインターネットでも検索できます。また、取得している業者はホームページに記載しているはずなのでチェックしましょう。
 
 
・家電リサイクル法
家電リサイクル法に沿って、家電4品目と呼ばれる家電に関わる法律です。適切に処理してリサイクルによる再資源化の推進を目的としています。冷蔵庫、エアコン、テレビ、洗濯機などの特定家電の回収・処分には特別な手続きが必要です。
環境汚染を防ぐ為、特別な許可を持つ業者が担当し、適切な処理施設でリサイクルを行う必要があります。
 
 
・小型家電リサイクル法
携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機器などの小型家電製品を対象に、自治体や許可事業者が回収・リサイクルする仕組みを定めた法律です。
業者との連携が求められます。
 
 
別料金がかかる理由
①法律による義務
家電の回収には、家電リサイクル法(正式には「特定家庭用機器再商品化法」)が関係してきます。
指定された方法でリサイクルが行われない限り、費用が発生します。
 
②取り外しや解体に手間がかかる
大型家電は重量があり、取り外しや解体に専門的な作業が必要です。例えば、エアコンは設置状況によっては室外機も含め取り外しに技術が求められるため、追加の作業料金が発生する場合があります。
 
③一般ゴミとして処分できない
家電製品は、市区町村のゴミ収集では処理できません。そのため、専門業者に依頼することになります。
 
どのように別料金が計算されるか
料金は以下の項目で構成することが一般的です。
①リサイクル料金
家電リサイクル法に基づいて発生する法定料金。
 
②運搬料金
家電を業者が引き取り、指定のリサイクル施設まで運ぶための費用。
 
③作業料金(必要に応じて)
設置場所からの取り外しや搬出作業が発生する場合の料金。
 
 
家電ごとのリサイクル料金の目安
家電リサイクル料金はメーカーや製品のサイズによって異なりますが、以下が一般的な料金目安です(2024年現在)

 
家電リサイクル法に基づき、以下のいずれかの方法で処分する必要があります。
・購入店舗に取り引き依頼をする
・新しいテレビを購入する店舗での引き取り
・郵便局で家電リサイクル券を購入し、指定のリサイクル施設に持ち込む
 
 
自治体での処分がオススメとなる場合
・一人で搬出が可能で不用品の数も少ない場合
・手間が掛かってもできるだけ費用を抑えたい場合
これらの条件の場合にはオススメの処分方法となります。
 
可燃ゴミや不燃ゴミなどで捨てられるものは普段のゴミ回収に出すことができますが、1辺が30cm~50cmを超えるようなものは、自治体の定める条件を満たす「粗大ゴミ」に当てはまってきます。
基本的に、粗大ゴミは戸別回収で不用品を回収してもらうことになります。金額・費用はそこまで高くはなく、処分品の大きさに合わせて、200~1,500円程度の費用で処分が可能です。
 
サービスを利用したい場合には、電話やインターネットから事前に回収を依頼しておく必要があります。その後、必要な費用金額に応じた粗大ゴミ処分券(手数料シール)を購入しておきます。回収予定日になったら、処分券シールを貼った不用品を家先等の指定場所に運び出せば、後は回収してもらうだけになります。
 
ただし、どんな物でもすぐに粗大ゴミとして処分できるわけではありません。
 
自治体での処分のデメリット
・最大で1ヶ月近く回収予定日を待たなければならない場合がある
・搬出が大変な大きな家具・家電でも指定回収場所まで持って行く必要がある
・家電リサイクル法の対象家電(テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫)は回収できない
・タイヤやセメントなど、自治体で処理できない産業廃棄物は回収してもらえない
 
上記の様な条件・特徴があります。自分で運び出すことができるサイズの物で、無理なく処分ができるのであれば利用してみるのが良いでしょう。しかし、大きな家具・家電となる場合には予想以上に手間や労力が掛かる場合もあるので、しっかりと見極めて利用する必要があります。
 

不用品回収業者での処分がオススメとなる場合
・不用品の分別や搬出も含めて対応して欲しい場合
・引越しに合わせて不用品を処分したい場合
・一回で処分を済ませたい場合
・不用品の数・量・種類が多く一気に処分を進めたい場合
・可能な限りすぐに不用品を処分したい場合
 
時間的な余裕がなかったり、手間を掛けられないという状況の方は、不用品回収業者を利用するのが最適です。
上記の様に、引越しの予定に合わせて不用品を処分したい場合には、回収・処分も依頼してみると良いでしょう。
 
不用品回収業者であれば、粗大ゴミ回収のように処分券を購入したり申込をしたりする必要はなく、すぐに回収をしてもらえるため、急いでいる場合などはとても助かるでしょう。大きな家具・家電などは搬出するだけでも労力が掛かりますが、業者にお願いをすれば黙々と運び出しを行ってくれるため、面倒な手間は一切ありません。
 
引越しはとてもエネルギーを使う作業で、スケジュールもタイトでとても忙しくなります。そんな中、不用品の処分の予定を別で頼んだり、予め粗大ゴミ回収の予定を組んだりするとなると、やることが盛りだくさんで手間や労力が非常にかかります。
先述の通り、時間や手間をかけてじっくりと処分を進めることができるのであれば、「自治体の回収サービス」を利用することが、費用も抑えられる最適な処分方法といえるでしょう。
 
処分方法それぞれに特徴がありますが、時間や手間のバランスを考えて活用していくことが望ましいと考えられます。
 
 

悪徳業者に注意!「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持つ業者を選ぶ
家電の回収には、「一般廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。 無許可の業者に依頼してしまうと、不法投棄や不正処理のリスクがあり、依頼者側にも法的責任を問われることがあります。信頼できる業者かどうかは、事前に許可の有無を確認することが重要です。
 
無許可の業者を利用すると、依頼者にも責任が問われる場合があります。
特に、不法投棄された場合や適正な処理が行われなかった場合、処罰を受ける可能性があります。
不用品回収の際は、安心・信頼できる業者選びを心がけましょう。
 
特定商取引法
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為の防止を目的としています。以下が特定商取引法の規制の内容です。
 
・氏名等の明示の義務付け
・不当な勧誘行為の禁止
・広告規制
・書面交付義務
 
上記に違反する行為としては、氏名や会社名を名乗らない・押し買いしてくる・見積書を渡さないなどが挙げられます。
訪問買取として自宅まで来た不用品回収業者との取引でトラブルに遭った事例は少なくないので、上記4つの規制に違反していると感じたら、すぐに業者とのやり取りを中止しましょう。
 
違法な不用品回収業者の特徴と見分け方
不用品回収業者にまつわる法律を全て把握するのは難しいかと思います。違法な不用品回収業者の特徴と見分け方を紹介するので参考にしてください。
 
・必要な許可証を持っていない
・無料回収を謳う
・見積書をくれない
・領収書をくれない
・飛び込み訪問で押し買いしてくる
・トラックで近所を巡回している
・追加費用を請求してくる
・会社情報を明かさない
・口コミが悪い
 
必要な許可証を持っていない
古物商許可証がない場合は、一般廃棄物収集運搬許可証があるかを確認しましょう。どちらも所持していない業者には家庭で出たゴミの回収は依頼できません。
 
また、事業ごみを処分したい場合は産業廃棄物収集運搬許可業者に依頼しなければなりません。各業者が取得している許可証は業者のホームページで確認できるのでチェックしましょう。
 
・無料回収を謳う
無料回収を謳う不用品回収業者は違法な業者である確率が高いです。無料回収を謳う業者に依頼して高額請求されたトラブル事例は少なくありません。
「回収は無料だが積み込みは有料」などと適当な理由をつけて、作業後に法外な金額を請求してくる恐れがあるので依頼しないようにしましょう。
 
・見積書をくれない
見積書をくれない業者は違法である可能性が高いです。まともな不用品回収業者は不用品を回収する前に必ず見積もりをとってから、請求金額を決めます。
悪質・違法な業者は、見積書を出さずに作業して、作業後に適当な理由をつけて高額請求してくるケースがあるので注意が必要です。
 
・領収書をくれない
領収書をくれない業者も違法な業者です。不用品買取を謳い訪問に来た悪質な業者が、不当な価格で買い取った証拠を残さないために、領収書を渡さない事例があります。領収書を渡してこない業者に対しては、違法であり罰則がある点を伝えて強く抗議しましょう。
 
・飛び込み訪問で押し買いしてくる
飛び込み訪問してくる不用品回収業者は違法です。電話でのアポイントもなく、突然買取に来てしつこく取引を要求してくる(押し買い)業者は、不招請勧誘の禁止(法第58条の6第1項)に抵触します。
 
・トラックで近所を巡回している
トラックで近所を巡回している業者は違法である可能性が高いです。「壊れたものでも無料で引き取ります」などとスピーカーで近所を巡回している不用品回収業者がいますが、依頼するとトラブルになる恐れがあります。各自治体のホームページでも注意喚起されている悪質業者の特徴なので、見かけても依頼しないようにしましょう。
 
・追加費用を請求してくる
追加費用を請求してくる業者も違法である可能性が高いです。特にホームページの料金表に追加費用なしと書かれているにも関わらず、作業後に追加で費用を請求してくる場合は、誇大広告として法に抵触します。
事前に見積もりをもらったら、作業後はその金額で請求は決定しますので、必ず事前に見積もりをもらいましょう。
 
・会社情報を明かさない
会社情報を明かさない業者は要注意です。訪問買取の際は、会社情報を明かさないと特定商取引法に抵触します。実在するかを含めて、会社名・所在地、代表者氏名、電話番号など必要最低限の情報は確認しましょう。
 
・口コミが悪い
違法な営業をしている業者は口コミにも影響するので、口コミが低い業者は避けましょう。また、実際に作業の実績があるかどうかを、ホームページや動画サイトで確認するのも重要です。
 

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